東京電力への文書回答
2012年3月21日、神奈川県は記者発表にて今回の東京電力の電気料金値上げ要請に対する県施設の対応について発表した。先日から報道されているように、現在の契約期間の終期が平成24年4月1日以降の場合は契約満了時まで「値上げ」に応じなくてもいいという事での決定事項である。
(神奈川県公式ページTOP)
要旨は神奈川県が東京電力から、電気需給契約を締結している施設に送付された「電気需給契約の一部変更についてのお願い」(電気料金値上げのお願い)に対し、意思表示を明確に行うため、文書回答したという内容だ。
以下その文書回答の本文。
「電気需給契約の一部変更についてのお願い」に対する回答について
先般、貴社から、本県が契約を締結している施設に送付された「電気需給契約の一部変更についてのお願い」に対し、次のとおり回答します。
現在の契約期間の終期が平成24年4月1日以降の施設については、現契約期間中の値上げについては了承いたしませんので、よろしくお取り計らいください。
(神奈川県記者発表資料/東京電力の電気料金値上げに対する県施設の対応についてより引用)
今後の姿勢
神奈川県ではこれまでも一般の企業や県民に対して今回の値上げの件をわかりやすく伝えるよう東京電力に対し要請していたが、東京電力は上記の件について、了解の姿勢を発表した(3月21日)。
その要旨は、[契約電力500キロワット未満のお客さまへのお知らせ]というもので、4月1日が契約期間の途中である場合は、顧客の了承なく一方的に電気料金の値上げを行うことはできない。また、現在値上げの了承をしてもらうため、電話などにより顧客のご意向の確認を進めているが、契約期間と値上げ実施日について十分伝えられていないケースがあることから、当社が顧客の明確なご了承を確認できない限り、契約期間満了まで現在の契約内容(電気料金単価)を継続す。という内容であった。
神奈川県としては、現契約期間満了後にも、電気料金値上げを安易に容認できないという姿勢に変わりはないという。
神奈川県記者発表資料/東京電力の電気料金値上げに対する県施設の対応について
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p451702.html東京電力ホームページ
http://www.tepco.co.jp/index-j.html