充電器の同一敷地内での複数契約が可能な特別処置
経済産業省は2012年3月28日、同一敷地内でのEV専用急速充電器の複数契約を可能とする特別措置の申請を認可した。適用は4月1日以降。
※需要場所の特例のイメージ
電気需給契約は従来、同一敷地内では1つの契約が原則となっているが、EV(電気自動車)普及推進の観点から急速充電器の整備が不可欠であることから、急速充電器を設置する場合には、同一敷地内でも複数の電気需給契約ができるよう見直す方針であった。
電力10社から特例認可の申請、適用は4月1日以降
これを踏まえ、2012年3月23日に電気事業法施行規則が改正。3月26日には電力10社から特例認可の申請があり、審査の結果認可を行った。保安上の支障がないことや工事に関する費用は、需要家が負担することなど、一定の要件を満たすことが条件となる。
電気自動車専用急速充電器の同一敷地内複数契約を可能とする特別措置の認可について(METI/経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120328005/20120328005.html