工事を伴う施設用LED照明の設置が減免対象に
東京都は2012年3月30日、「都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱」を改正し、LED照明器具を中小企業者向け省エネ促進税制の対象設備に追加すると発表した。
2011年12月に、LED照明器具の省エネルギー性能を示す基準がJISに規定されたことを受けての措置。
2012年7月1日以降の導入分より有効
「中小企業者向け省エネ促進税制」とは、中小企業者が省エネ設備などの導入を行う際、税制面から支援するもの。今回の改正により、指定されたLED照明器具を導入すれば、法人事業税・個人事業税の減免が受けられるようになる。
設置に工事が必要となる施設用LED照明器具が対象。家庭用機器や卓上ライトなどのコンセント機器は対象外。
指定開始は2012年7月1日。7月1日以降に導入されたLED照明器具より減免対象になる。そのほか詳細はウェブサイトで。

LED照明器具が中小企業省エネ促進税制の対象に|東京都
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/03/20m3u600.htm