太陽光発電設備に対する建築基準法の取り扱いを明確化
国土交通省は2012年7月4日、「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」について通知した。
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これは2012年4月3日に「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」において「建築物の屋上に設置する太陽光発電設備の取扱いの明確化」が閣議決定されたことを踏まえたもの。
屋根の上にパネルを取り付けても「増築」ではない
屋上に設置する太陽電池発電設備については、電気やガス、給水、換気、冷暖房などのような、建築基準法第2条第3号に規定する建築設備に該当し、設置後は建築基準関係規定に適合する必要がある。
また、屋上に架台を取り付けて設置するタイプの太陽電池発電設備のうち、架台下の空間を使用しないものについては、屋根や壁など、住宅を構成する主要構造部に該当せず、架台の上に太陽電池発電設備を設置すること自体「増築」には当たらないので、基本的に建築確認は不要と明確化された。
既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)(PDF)
http://www.mlit.go.jp/common/000216346.pdf