値上げ開始日が契約期間中なら値上げを拒否できる
東京電力は2012年2月初旬に「電気需要契約の一部変更についてのお願い」として、契約電力500キロワット未満の契約者に向けた書面を郵送しているが、これは契約の時期にかかわらず2012年4月1日以降の値上げを要請するものであった。
しかし、電気料金の契約期間は通常1年間。本来なら
値上げ実施日が契約期間中の場合は、東電側が一方的に電気料金の値上げを行うことはできない。東電が郵送した「お願い文書」にはこの点に関する説明がなく、枝野経済産業相は改善を指示。
枝野経済産業相も東電の対応を厳しく非難
東電は3月21日、ウェブサイト上で改めて「契約電力500キロワット未満のお客さまへのお知らせ」を発表。説明不足を謝罪し、改めて
「契約者の明確な了承を確認できない限り、契約期間満了まで現在の契約内容を継続する」と明した。
さらに詳細なイメージ図などの詳細は、東京電力のウェブサイトで確認のこと。
契約電力500キロワット未満のお客さまへのお知らせ
http://www.tepco.co.jp/e-rates/corporate/charge/notice201203-j.htmlご契約期間と値上げ実施日の関係(イメージ図)(pdf)
http://www.tepco.co.jp/e-rates/corporate/charge/images/20120319_1.pdf